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土地の名義変更は必要ですか?

土地の名義変更が必要な状況は? 土地を始めとした不動産を買ったり売ったりした場合、名義変更が必要です。 多くの場合不動産売買は第三者間で取引を行うため、名義変更をしていないとトラブルのリスクが高まってしまいます。 特に、買い主が購入した住宅を担保にして住宅ローンを組む場合は名義変更が必須となるため、物件の引き渡しと名義変更は同日に行うのが一般的です。 なお、土地の売買による名義変更手続きは、計4種類ある名義変更の必要なケースの中で、最も必要書類が少なく手続きしやすいというメリットがあります。 元の所有者が亡くなり、遺産として土地を相続した場合、相続登記という手続きが必要です。 等をチェックする必要があるので、必要書類の準備が複雑です。

遺言のない相続で土地の名義変更をするにはどうすればよいですか?

遺言のない通常の相続で、土地の名義変更をする際に必要となる基本の書類は、次のとおりです。 なお、相続での名義変更の際には特に必要書類が多く、また、これら以外の書類が必要となるケースも多々存在します。 そのため、自分で名義変更手続きをする際には、ある程度書類が集まった段階で法務局の登記相談などを活用し、書類に不足がないかどうか確認してもらうと良いでしょう。

契約書とは別に名義変更手続き用の書類(報告形式の登記原因証明情報)を用意できますか?

契約書とは別に名義変更手続き用の書類(報告形式の登記原因証明情報)として用意することも可能です。 報告形式の登記原因証明情報は提出した原本は戻ってきません。 不動産を取得した際に発行された重要な書類です。 従来のは登記済権利証(登記済証)でしたが、平成17年の不動産登記法改正以降は登記識別情報という新しいタイプに順次変わっております。 → 登記識別情報通知とは? 提出した登記済権利証の原本は手続き完了後に戻ってきます。 新しい名義人となる方の住所を証明する書類です。 有効期限はありませんので、現住所の証明書であれば古いものでも使用可能です。

名義変更の手続きは自分でできますか?

名義変更の手続きは自分でも行えるのか? 基本的に、司法書士に依頼することが義務付けられているわけではないので、自分で行うこともできます。 また最近では法務局で丁寧に教えてくることも多くなってきているようです。 ただし、先述のとおり手続きには時間がかかりがちです。 また書類に不備があれば訂正して改めて持っていく必要があります。 「例えば『吉』と『?』、『高』は“はしごだか”であるかどうかなどの確認はもちろん、『渡辺』『渡邊』『渡邉』……一字一句間違えず正確に記入しなければなりません」。 その手間を厭わず、また法務局が受け付けている平日に比較的自由に動けるのであれば、自分で行ってもよいかもしれません。

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